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認定こども園の会計処理
私立学校振興助成法に基づき補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従って会計処理することになっています。
現在、私立の幼稚園については、学校法人以外の者(社会福祉法人等)の設置が可能です。
保育園の運営主体である社会福祉法人が幼保連携施設である認定こども園を設置した場合、
2つの会計基準、すなわち、社会福祉法人会計基準と、
私立学校振興助成法に基づく補助金を交付されるこのにより求められる学校法人会計基準、
二重の会計処理を同一法人内で行うこととなり、処理が煩雑になってしまいます。
この「二重会計基準」の問題に対応し、認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人については、学校法人会計基準によらず社会福祉法人会計基準により会計処理ができることとなりました。
(学校法人会計基準第六章第三九条)
2つの会計基準、すなわち、社会福祉法人会計基準と、
私立学校振興助成法に基づく補助金を交付されるこのにより求められる学校法人会計基準、
二重の会計処理を同一法人内で行うこととなり、処理が煩雑になってしまいます。
その他の収入
「その他の収入」
その他の収入とは、学生生徒等納付金収入から前受金収入までの各収入項目以外の収入であり、次のような項目があります。
(何)引当特定預金からの繰入収入
前期末未収入金収入(前会計年度末における未収入金の当該会計年度における収入をいう)
貸付金回収収入
預り金受入収入
文責:永嶌和彦
その他の収入とは、学生生徒等納付金収入から前受金収入までの各収入項目以外の収入であり、次のような項目があります。
(何)引当特定預金からの繰入収入
前期末未収入金収入(前会計年度末における未収入金の当該会計年度における収入をいう)
貸付金回収収入
預り金受入収入
文責:永嶌和彦
前受金収入
「前受金収入」
前受金収入とは、当期における資金収入のうち、翌期の活動に対応する収入となるものをいいます。
具体的には、翌年度入学の学生に係る学生生徒等納付金収入などをいいます。
文責:永嶌和彦
前受金収入とは、当期における資金収入のうち、翌期の活動に対応する収入となるものをいいます。
具体的には、翌年度入学の学生に係る学生生徒等納付金収入などをいいます。
文責:永嶌和彦
雑収入
「雑収入」
雑収入とは、学生生徒納付金収入から事業収入までに含まれない収入のことです。
これらは一般企業でいう所謂「売上高」ですから、一般企業と同様に、売上高の区分に含まれないものを処理する科目とお考え頂ければ分かりやすいかもしれません。
文責:永嶌和彦
雑収入とは、学生生徒納付金収入から事業収入までに含まれない収入のことです。
これらは一般企業でいう所謂「売上高」ですから、一般企業と同様に、売上高の区分に含まれないものを処理する科目とお考え頂ければ分かりやすいかもしれません。
文責:永嶌和彦
収益事業収入
・収益事業収入
収益事業収入とは、寄附行為において収益事業が規定されており、収益事業を区分経理している場合の収益事業会計からの繰入収入をいいます。
文責:永嶌和彦
収益事業収入とは、寄附行為において収益事業が規定されており、収益事業を区分経理している場合の収益事業会計からの繰入収入をいいます。
文責:永嶌和彦