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H24年税制改正A
法人の寄付金損金算入枠について一般枠が縮小、特別枠が拡大
企業や各種組合等が支出する寄付金の損金算入限度額について、「一般枠」が半減され、その減少分を補うだけ認定NPO法人等向けの「特別枠」が拡充されます。その結果、NPO法人向けの寄付金(一般枠で処理)は従来の半分の枠になるのに対し、認定NPO法人等向けの寄付金については従来通りの枠まで損金算入が可能です。
寄附金の損金算入限度額の計算
改正前
「一般枠」(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
※資本金や出資金を必要としない法人や一般社団・財団法人(非営利型)、NPO法人などのみなし公益法人等
所得金額×2.5%
「特別枠」(資本金等の額×0.25%+所得金額×5%)×1/2
※資本金や出資金を必要としない法人や一般社団・財団法人(非営利型)、NPO法人などのみなし公益法人等
所得金額×5%
改正後
「一般枠」(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
※資本金や出資金を必要としない法人や一般社団・財団法人(非営利型)、NPO法人などのみなし公益法人等
所得金額×1.25%
「特別枠」(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
※資本金や出資金を必要としない法人や一般社団・財団法人(非営利型)、NPO法人などのみなし公益法人等
所得金額×6.25%
「一般枠」(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
所得金額×2.5%
所得金額×5%
「一般枠」(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
所得金額×1.25%
所得金額×6.25%
H24年税制改正@
昨年11月に成立した分の平成23年度税制改正法(税制構築法)や復興増税法が4月1日に施行されました。これに伴い、NPO法人が行う収益事業の法人税率がやや軽減される他、企業や各種組合等の法人が支出する寄付金の損金算入限度額について、一般枠が半減され、認定NPO法人等向けの特別枠が拡充されます。
今回の改正内容のベースは、平成23年度税制改正法案の積み残し部分を整理した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」によるものです。
それに加えて、東日本大震災の復興財源をまかなうための「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案」と「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税臨時特例法案」(復興増税法案)により、所得税・個人住民税・法人税が時限的に増税になるなどの改正もあります。
特定非営利活動法人(NPO法人)の主な改正点は次の通りです。
NPO法人の法人税率が引き下げ
NPO法人の収益事業に課税されている法人税率は、本則税率及び特例軽減税率が引き下げられた後、特例税率の適用も3年間延長されます。
その上で、復興特別法人税として、3年間に限り一律引き上げ、最終的には、現状の税率よりも、2%前後軽減されることとなりました。
※新しい税率が適用は、2012年(平成24年)4月1日以後始まる事業年度からです。
改正前(平成23年度)の税率
a. 年800万円超→本則30%
b. 年800万円迄→(本則22%)→平成23年度末までの特例18%
改正後(平成24年度)の税率
a. 年800万円超→(本則25.5%)→復興増税×10%を付加(平成26年度まで)→28.05%
b. 年800万円迄→(本則19%) →(平成26年度末までの特例15%)→復興増税×10%が付加(平成26年度まで)⇒16.5%
NPO法人の収益事業に課税されている法人税率は、本則税率及び特例軽減税率が引き下げられた後、特例税率の適用も3年間延長されます。
その上で、復興特別法人税として、3年間に限り一律引き上げ、最終的には、現状の税率よりも、2%前後軽減されることとなりました。
※新しい税率が適用は、2012年(平成24年)4月1日以後始まる事業年度からです。
a. 年800万円超→本則30%
b. 年800万円迄→(本則22%)→平成23年度末までの特例18%
a. 年800万円超→(本則25.5%)→復興増税×10%を付加(平成26年度まで)→28.05%
b. 年800万円迄→(本則19%) →(平成26年度末までの特例15%)→復興増税×10%が付加(平成26年度まで)⇒16.5%
個人住民税における寄付金優遇措置
個人住民税では寄附金の優遇措置があります。
平成20年度税制改正において従来からの
・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの 等
に加えて、
・対象寄附金に都道府県または市区町村が条例により指定した寄付金(公益社団・財団法人に対する寄附金等)
が追加されました。
具体的な金額としては
ア)都道府県が条例で指定した寄付金…(寄附金額−5,000円)×4%
イ)市区町村が条例で指定した寄付金…(寄附金額−4,000円)×6%
※都道府県及び市区町村から重複して指定された寄付金は(寄附金額−5,000円)×10%
以上の金額が個人住民税の額から控除をすることができるようになりました。
※控除をううけるためには確定申告が必要です
※優遇対象の寄附金額は、その個人の所得の30%相当額が限度となります。
平成20年度税制改正において従来からの
・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの 等
に加えて、
・対象寄附金に都道府県または市区町村が条例により指定した寄付金(公益社団・財団法人に対する寄附金等)
が追加されました。
ア)都道府県が条例で指定した寄付金…(寄附金額−5,000円)×4%
イ)市区町村が条例で指定した寄付金…(寄附金額−4,000円)×6%
※都道府県及び市区町村から重複して指定された寄付金は(寄附金額−5,000円)×10%
※優遇対象の寄附金額は、その個人の所得の30%相当額が限度となります。
寄付金税制〜国税編
公益社団・財団法人は寄附優遇対象となる「特定公益増進法人」に該当します。
これらの法人へ寄附をした場合、個人・法人ともに優遇措置があります。
個人がそれらの団体に寄附をした場合には、その寄付額から2,000円を差し引いた金額をその個人の所得から控除できます。
(ただし寄付額はその個人の所得の40%相当額が限度です)
法人の場合は、
(所得の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2
を限度として損金算入できます。
平成20年度の税制改正により2.5%から5.0%に引上げられ、より寄附しやすい制度になりました。
これらの法人へ寄附をした場合、個人・法人ともに優遇措置があります。
(ただし寄付額はその個人の所得の40%相当額が限度です)
(所得の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2
を限度として損金算入できます。
平成20年度の税制改正により2.5%から5.0%に引上げられ、より寄附しやすい制度になりました。