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> 社団法人・財団法人の設立
小規模社団法人
一般社団法人の設立に際しては、一般社団法人の基本的規則及びその内容を記載した書面である定款を、その社員になろうとする者(設立時社員)が共同して作成しなければなりません(一般社団・財団法人法第10条第1項)。 ここで「共同して」とは「2人以上で」という意味ですので、設立時の社員は必ず2名以上必要となります。
他方、設立時においては、社員が1人となったことにより必ずしも法人之目的事業遂行が不可能になるとは限らない上、他の社員の死亡等により社員が1人となった場合にただちに法人が解散することと法人の継続性が不安定になり不都合となります。
よって、社員が1人となったことは解散原因とはされておらず、社員が欠けたこと(零となったこと)を解散原因としています。
(一般社団・財団法人法第148条第4号)
文責:星野晶子
よって、社員が1人となったことは解散原因とはされておらず、社員が欠けたこと(零となったこと)を解散原因としています。
(一般社団・財団法人法第148条第4号)
財団設立時の設立者数
新たに一般財団法人を作るときの設立者は1人以上であれば何人でもかまいません。設立者が2人以上いる場合には、その全員で定款を作成し、署名することになります(記名押印も可)。
財産の拠出をしないで設立者となることはできないため、設立者が複数いる場合には、必ずその全員が財産の拠出をする必要があります。
(一般社団法人法第153条第1項第5号、第157条第1項)
なお、遺言による設立については、複数人が共同ですることはできないと考えられます。
(一般社団法人法第152条第2項)
文責:星野晶子
財産の拠出をしないで設立者となることはできないため、設立者が複数いる場合には、必ずその全員が財産の拠出をする必要があります。
(一般社団法人法第153条第1項第5号、第157条第1項)
(一般社団法人法第152条第2項)
新規の一般社団・財団法人
設立する際の基礎知識として、設立者が最低何人必要なのか。
1人以上であれば何人でもよいとされています。なお、2人以上の場合は、その全員で定款を作成しなければなりません。
設立者は、財産の拠出を必ずしなければなりません。よって、設立者全員が必ず財産の拠出をします。
設立者は、自然人のみならず法人でもよいとされています。
ただし、遺言設立については、複数人で共同設立者とはなれず、法人についても、設立をすることはできません。
文責:中島雄一
1人以上であれば何人でもよいとされています。なお、2人以上の場合は、その全員で定款を作成しなければなりません。
設立者は、財産の拠出を必ずしなければなりません。よって、設立者全員が必ず財産の拠出をします。
設立者は、自然人のみならず法人でもよいとされています。
ただし、遺言設立については、複数人で共同設立者とはなれず、法人についても、設立をすることはできません。
文責:中島雄一
財産拠出
一般社団・財団法人の設立の流れは、次のとおりです。
定款作成、定款認証、設立時理事・評議員等の選任、設立時理事等の調査、設立登記が一般的です。
ただし、一般財団法人を設立する手続きの中で、一般社団法人と大きく違う点があります。
一般法153にある財産拠出の履行です。設立者は、定款認証後、遅滞なく定款に記載された財産を拠出しなければなりません。拠出する財産価格の合計額は、300万円以上です。
文責:中島雄一
定款作成、定款認証、設立時理事・評議員等の選任、設立時理事等の調査、設立登記が一般的です。
ただし、一般財団法人を設立する手続きの中で、一般社団法人と大きく違う点があります。
一般法153にある財産拠出の履行です。設立者は、定款認証後、遅滞なく定款に記載された財産を拠出しなければなりません。拠出する財産価格の合計額は、300万円以上です。
文責:中島雄一
非営利型法人の要件
一般社団・財団法人のうち、非営利性が徹底された法人又は共益的活動を目的とする法人に該当すれば、非営利型法人になります。
非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散時、残余財産を公益団体に贈与する事を定款に定めていること。
3 1,2の定款の定めに違反する行為を行う事を決定し、又は行ったことがないこと。
4 理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
共益的活動を目的とする法人
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。
2 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
3 定款等に会費の定めがあり、特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めておらず、解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定めていないこと。
4 上記4に同じ。
5 1〜4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
それぞれすべての要件に該当する必要があります。
文責:中島 雄一
非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散時、残余財産を公益団体に贈与する事を定款に定めていること。
3 1,2の定款の定めに違反する行為を行う事を決定し、又は行ったことがないこと。
4 理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
共益的活動を目的とする法人
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。
2 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
3 定款等に会費の定めがあり、特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めておらず、解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定めていないこと。
4 上記4に同じ。
5 1〜4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
それぞれすべての要件に該当する必要があります。
文責:中島 雄一