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普通法人が公益法人等に移行する場合の所要の調整
非営利型法人以外の法人(いわゆる普通法人)が公益社団法人・公益財団法人又は非営利型法人に該当することとなる場合には、
@その該当することとなる日の前日にその普通法人が解散したものとみなし、
Aその該当することとなった日にその公益法人等が設立されたものとみなして、
Aその該当することとなった日にその公益法人等が設立されたものとみなして、
一定の法人税に関する法令の規定等を適用することとなります。(法10の3)。
※非営利型法人以外の法人が公益社団法人・公益財団法人に合併(適格合併)される場合には、その合併は適格合併に該当しないものとみなして、所要の調整を行うこととなります。
課税所得の範囲の変更等に伴う所要の調整.pdf