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> 2012年03月
公益法人会計基準@
1 目的及び適用範囲
この会計基準は、公益法人の財務諸表及び附属明細書並びに財産目録の作成の基準を定め、公益法人の健全なる運営に資することを目的とする。
文責 山下
地方税の取扱い〜東京(2-一般社団法人・一般財団法人)
【1】公益性が認定された公益社団法人・公益財団法人
(A)非営利型法人
(B)非営利型法人以外の法人
[法人事業税及び地方法人特別税]
収益事業により生じた所得に課税されます。
[法人都民税-法人税割]
収益事業に係る法人税額に課税されます。
[法人都民税ー均等割]
最低税率
収益事業により生じた所得に課税されます。
[法人都民税-法人税割]
収益事業に係る法人税額に課税されます。
最低税率
[法人事業税及び地方法人特別税]
全所得に課税されます。
[法人都民税-法人税割]
全所得に係る法人税額に課税されます。
[法人都民税ー均等割]
最低税率
全所得に課税されます。
[法人都民税-法人税割]
全所得に係る法人税額に課税されます。
最低税率