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> 2011年07月
財務に係る公益認定基準
1 公益目的事業の収入が、その実地に要する適正な費用を償う額を超えないこと
2 公益目的事業比率が50%以上でなければならないこと
3 純財産のうち、遊休財産額が、1年分の公益目的事業費相当額を超えないこと
4 議決権割合が50%超の株式等を保有しないこと
5 公益目的事業に不可欠な特定の財産があるときは、その維持及び処分制限等につき必要な事項を定款で定めること
6 公益認定取消等の場合に、公益目的取得財産残額に相当する財産を類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する旨を定款で定めること
7 清算時に残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨を定款で定めていること
文責:中島雄一
2 公益目的事業比率が50%以上でなければならないこと
3 純財産のうち、遊休財産額が、1年分の公益目的事業費相当額を超えないこと
4 議決権割合が50%超の株式等を保有しないこと
5 公益目的事業に不可欠な特定の財産があるときは、その維持及び処分制限等につき必要な事項を定款で定めること
6 公益認定取消等の場合に、公益目的取得財産残額に相当する財産を類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する旨を定款で定めること
7 清算時に残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨を定款で定めていること
文責:中島雄一